指定相談支援事業にかかる利用料金等に関する事項
(1)指定相談支援事業にかかる利用料金については、厚生労働大臣が定めた基準により受領することとします。
これに関しては、事業者が市町村から直接受領するため、利用者の自己負担分はありません
(2)通常の事業の実施地域外の地域の居宅を訪問して相談支援を行う場合は、それに要した交通費として、その実費を徴収します。
(3)上記費用の支払いを受ける場合には、利用者等に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に
署名(記名押印)を受けることにします。
(4)上記費用の支払いを受けた場合は、当該費用にかかる受領証『(2)については領収証』を、当該費用を支払った利用者等に
交付するものとします。